「信書」は、
郵便法第5条第2項(及びこれを受けた信書便法第2条第1項)に次の通り定義されています。
「特定の受取人」とは
差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。
「文書」とは
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)。
| ●書状 | |
| ●請求書の類 | 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書 |
| ●会議招集通知の類 | 結婚式等の招待状、業務を報告する文書 |
| ●許可書の類 | 免許証、認定書、表彰状 |
| ●証明書の類 | 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し |
| ●ダイレクトメール |
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| ●書籍の類 | 新聞、雑誌、会報、会誌、カレンダー、ポスター |
| ●カタログ | |
| ●小切手の類 | 手形、株券 |
| ●プリペイドカードの類 | 商品券、図書券 |
| ●乗車券の類 | 航空券、定期券、入場券 |
| ●クレジットカードの類 | キャッシュカード、ローンカード |
| ●会員カードの類 | 入会証、ポイントカード、マイレージカード |
| ●ダイレクトメール |
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