第1条 事業の種類
当社は、自転車及び自動二輪車等による運送事業及びそれに附帯する事業を行います。

第2条 適用範囲
 本運送約款は、当社が運送を請け負う信書便物以外のあらゆる場合において適用されるものとし、依頼人においては本約款の全ての条項に同意されたものとします。また、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習よるものとします。

第3条 運送の依頼方法
 当社は、荷物の運送を引受ける場合、送り状を使用する代わりに、電話またはFAXにより以下の各号を確認します。
 (1)荷送人(依頼人)の氏名又は名称、住所及び電話番号
 (2)荷受人(依頼人)の氏名又は名称、住所及び電話番号
 (3)荷姿と荷数
 (4)利用サービスの種別
 (5)引取り又は届けの際に希望時間があれば、その旨
 (6)運送上の特段の注意事項
  (壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分
   その他必要な事項の確認)
 (7)荷物の容積及び重量
 (8)料金の支払い方法
 (9)品代金の立替、又は代金引換を委託される場合は、その旨
 (10)その他荷物の運送に関して必要な事項
 新規の詳細事項を含む場合には、荷物の引取り又は届けの際、依頼人に詳細事項の確認を求める場合があります。

第4条 運送依頼確認表
 当社は、依頼人に対し運送依頼確認表を交付します。この確認表において、依頼人は以下の第1号から第4号まで及び第7号を記載し、第5号から第7号までは当社が記載するものとします。この確認表の利用目的は依頼人の便宜的なものとします。
 (1)依頼日
 (2)当社から伝えられるオーダー番号
 (3)引取り先または届け先
 (4)依頼人担当者
 (5)当社の運送担当者
 (6)現金支払いまたは月極支払いの種別
 (7)備考

第5条 領収証兼送り状控え
 当社は、料金の現金収受があった場合、領収証兼送り状控えを発行します。また、現金収受がない場合に、依頼人より送り状控えの発行の要望があれば同様に発行しますが、領収証部分は無効とします。

第6条 運送ラベル
 当社は、荷物引取りの際、オーダー番号を記載したラベル(シール)をすべての荷物に貼り付けます。

第7条 荷物の確認および引受け拒否
(1)依頼人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、
  運送に適するように荷造りをする必要があります。
(2)荷造りの状態が運送に適さないと判断された場合、
  当社は、依頼人に対し必要な荷造りを要求し、
  又は依頼人の負担により荷造りを行います。
(3)引取る荷物が本約款の各条項に違反する疑いがあると判断された場合、
  当社は、依頼人の同意を得て、点検する権利を有するものとします。
(4)点検における開封によって要した費用について、
  当社は一切の負担をしません。
(5)当社は、次の場合における引受けの際、それを拒絶することがあります。
  イ)荷造りが運送に適さない場合
  ロ)依頼人が、荷物の点検の要求に対し、同意を与えない場合
  ハ)荷物、設備又は人に対し損害や遅延を及ぼす恐れがあり、
    また法令、条例、行政指導等により禁止される荷物の場合、
    及びその疑いが解明されない場合
  ニ)天災その他やむを得ない事由がある場合

第8条 代替運送機関の利用
 当社は、依頼人の利益を害しない範囲で、自転車及び自動二輪車での運送が交通事情等により不適当と判断された場合に、他の交通機関を利用し、または代替手段をもって運送します。

第9条 荷物の引渡しと留置権及び換価権
(1)当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、
  荷受人本人に対する引渡しとみなします。
  イ)届け先が住居の場合    同居人及びこれに準ずる者
  ロ)届け先が前号以外の場合  その管理者、従業員又はこれに準ずる者
(2)届け先において荷受人及びそれに準ずる者が、
  何らかの理由により受取ることができない場合、
  当社は、遅滞なく依頼人に対し、その指示を求めます。
(3)前項に規定する指示による請求及び、
  その指示に従って行った処分に要した費用は依頼人の負担とします。
(4)当社は、運送における受取るべき料金及び諸費用の支払いを
  依頼人から受けない限り、当該荷物の引渡しをしません。
(5)当社と月極契約を締結している依頼人からの支払いが、
  所定の期日までに無かった場合、
  当社は本来の支払い予定日から支払いを受けた日までの期間に対し、
  年率12パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

第10条 機密保持
 当社は、依頼人の有形又は無形の技術的、営業的、その他一切の知識又は情報を、理由の如何を問わず第三者に漏洩しません。

第11条 事故と損害賠償
(1)当社が負う運送責任の有効範囲は、荷物を受取った時から、
  荷物の引渡しが完了した日から起算して3日後までとします。
(2)当社は、荷物の滅失、毀損その他の損害を発見した場合、
  遅滞なく依頼人に連絡します。
(3)当社は、自己又は使用人その他の運送のために使用した者が、
  荷物の受取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを
  証明しない限り、荷物の滅失、毀損について損害賠償の責任を負います。
(4)当社は、運送業務遂行上において、荷物に対し賠償責任保険に加入し、
  当社の賠償責任の範囲は、その保険が定める約款に準ずるものとし、
  責任限度額は一事故あたり最高100万円までとします。
  尚、該当保険約款に従い貴金属、有価証券、精密機械
  及びこれらに類似するものは、運送のお引受けをすることはできません。
(5)前項の保険約款の適用範囲外においても、
  当社の重大な過失によって荷物の滅失、毀損または遅延が生じ、
  依頼人に対し損害が発生した場合、当社は依頼人との協議の上、
  定められた損害額を10万円の限度額内で賠償します。
(6)当社が荷物の価格の全額を賠償した場合は、
  当社は損害を与えた当該荷物に関する一切の権利を取得します。
(7)依頼人は、荷物の欠陥または性質により当社に与えた損害について、
  損害賠償の責任を負うものとします。
  但し、依頼人が過失なくしてその欠陥もしくは性質を知らなかったとき、
  又は当社がこれを承諾した上で運送した場合は、
  この限りではありません。
(8)当社は、荷物の滅失、毀損その他の損害、
  又は遅延に関し証明の請求があった場合、
  荷物を受取った日から起算して14日以内に限り、
  事故証明書を発行します。

第12条 免責
 当社は、次の事由による荷物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
 (1)荷物の欠陥、特性、瑕疵又は自然の消耗
 (2)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、
   さびその他これに類似する事由
 (3)ストライキ若しくはサボタージュ、
   デモンストレーションその他の事変又は暴動、犯罪
 (4)予見できない異常な交通障害
 (5)地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
 (6)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え
   又は第三者への引渡し
 (7)依頼人又は荷送人及び荷受人の作為、不作為、懈怠及び過失
 (8)特段の注意を払う必要がある荷物に対し、
   依頼人がその旨を当社に伝えずに、
   且つ当社がその旨を知らなかった場合
 (9)当社が加入する損害保険の適用外荷物であることを
   伝えたにもかかわらず、
   依頼人が運送を依頼した場合、
   又は依頼人が当社に荷物の内容を伝えなかった場合

第13条 キャンセル
(1)当社の運送担当者が引取り先に到着後、
  荷送人からキャンセルの指示を受けた場合、キャンセル料を請求します。
(2)運送開始後のキャンセルについては、料金の払戻しを行いません。
  また、依頼人より料金を収受していない場合は、
  当該運送料金の請求を行います。
  尚、業務に附帯する手数料は前述の料金に含まれるものとします。
  但し、当社の運送担当者が引取り先に到着する前に、
  キャンセルの指示を受けた場合はこの限りではありません。

第14条 合意管轄
本運送約款に関する紛争、あるいは当社との運送に関するあらゆる紛争については、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所をもって第一審裁判所とします。

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