- 第四条(営業時間)
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- 当社は、受付日時を定め、当社のホームページに掲示します。
- 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社のホームページに掲示します。
- 第五条(送り状)
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当社は信書便物を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。この場合において、第一号から第四号までは差出人が記載し、第五号から第十三号までは当社が記載するものとします。ただし、信書便物一通ごとに受取人の氏名又は名称及び住所並びに配達先が記載され、かつ、第一号、第三号から第十三号に該当する事項並びに当該信書便物の収受が他の方法より明確であって、差出人との間で合意した場合には、送り状は発行しません。
- 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
- 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
- 信書便物の品名
- 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
- 信書便物であることを示す表示
- 当社の名称、住所及び電話番号
- 信書便物を引き受けた営業所の名称
- 信書便物の引受日(信書じかん便の場合は、引受日時)
- 信書便物の配達予定日(信書じかん便の場合は、配達予定日時)
- 重量及び容積の区分
- 料金額
- 問い合わせ窓口電話番号
- その他信書便物の送達に関し必要な事項
- 第六条(信書便物として差し出すことができない物)
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次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことができません。
- 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定する物
- 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出す物を除きます。)
- 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出す物を除きます。)
- 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
- 第七条(信書便物の大きさ及び重量の制限)
- 当社が取り扱う信書便物は、長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートル以内で、かつ、重量が十キログラム以内とします。
- 第八条(信書便物の内容の確認)
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- 当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求めることができます。
- 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号若しくは第六号に規定するもの(以下この条において「引受制限物」といいます。)を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求めることができます。
- 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。
- 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。
- 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。
- 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。
- 第九条(信書便物の包装)
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- 差出人は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装をしなければなりません。
- 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し、又は差出人の負担により当社が必要な包装を行います。
- 第六条第二号又は第三号に定めるものを差し出す場合は、信書便物の表面の見やすい所に「危険物」の文字を朱記するとともに、差出人の資格を記載していただきます。
- 第十条(引受場所)
- 信書便物は、当社の営業所又は差出人が指定した場所において引き受けます。
- 第十一条(引受拒絶)
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当社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。
- 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 差出人が送り状に必要な事項を記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)、又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒んだとき。
- 包装が送達に適さないとき。
- 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
- 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。
- 信書便物が次に掲げるものであるとき。
- 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除きます。)
- その他当社が特に定めて表示したもの
- 天災その他やむを得ない事由があるとき。
- 第十二条(あて名等の記載方法)
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当社は、信書便物を引き受けるときに、第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した送り状を信書便物の外装に張り付けます。ただし、第五条ただし書に従って信書便物を引き受けたときは、次に掲げる事項を信書便物の表面に表示します。
- 信書便物であることを示す表示
- 当社の名称
- 信書便物を引き受けた日(本号に掲げる事項を表示しないことについて差出人が同意している場合を除きます。)
- 第十三条(料金の収受)
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当社は、次の各号に掲げる方法により料金を収受します。
- 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法
- 信書便物を引き受ける時に、料金を差出人から収受する方法
- 信書便物を配達する時に、料金を受取人から収受する方法
- 前金払又は概算払により収受する方法
- 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。
- 料金及びその適用方法は、当社のホームページに掲示します。
- 第十四条(他の一般信書便事業者との協定等)
- 当社は、差出人の利益を害しないかぎり、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。
- 第十五条(引受時間及び配達時間に関する問合せ)
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- 当社は、差出人から、当該差出人が差し出した信書便物の配達時間に関する問合せを受けた場合、遅滞なくこれに回答します。
- 当社は、受取人から、当該受取人が受け取った信書便物の引受時間又は配達時間に関する問合せを受けた場合、遅滞なくこれに回答します。